温泉の適応症と禁忌症
読売新聞に、温泉ーどこまで効くの? 科学的実証例、少なく」「という記事が載っていました(平成18年8月15日、東京朝刊)。温泉には、適応症や禁忌症が掲示されていますが、実は科学的な根拠ははっきりしておらず、専門家からも見直すべきだという声があがっているそうです。
ぽん太は、精神科医とはいえ医者の端くれであり、かつ温泉ファンだったのですが、温泉の適応症や禁忌症について考えたことはありませんでした。というのもぽん太が温泉に行くのは息抜きや楽しみのためであって、何かの病気を治そうと思って行ったことはないからです。でも一方で、真剣に病気を治すために温泉療養を行っている人たちがいるのも事実です。
記事によると、適応症や禁忌症は各都道府県知事が決めることになっていて、その判断記事は1982年の環境庁自然保護局長通知だそうで、ぐぐってみると『温泉法第十三条の運用について』と題されたもののようですが、原文は見つかりません(記事の最後に、適応症と禁忌症の泉質による一覧表がついています)。しかしこうした効能には科学的なエビデンス(根拠)が乏しいそうで、言い伝えに従って決められたケースも多いそうです。さらに効果が温泉成分だけによるとは限らず、「リウマチに効くというある温泉地では、かつて地元の人たちは温泉療養とともに、神社詣でをして、長い石段を上り下りしていた。それが自然にリウマチのリハビリにもなっていたのだ」という考え方もあるようです。
考えてみると、健康食品などで治療効果をうたうのは薬事法で厳しく制限されており、コカコーラの体巡茶のコマーシャルで、「広末涼子、浄化計画」というコピーが「広末涼子、気分浄々」に変えさせられたのも、記憶に新しいところです。ところが温泉では、どうどうと適応症として○○病に効くと書いてあるわけですから、確かにアンバランスな気がします。「温泉療養」をうたっているところでは、基準を厳しくする必要があるかもしれません。
でも、ぽん太が思うに、温泉に入ってのんびりすれば、気分もくつろいで体調もよくなるのは紛れもない事実。これにエビデンスだのなんだの言う必要もないのにな〜。まま、固いことを言わずに温泉に入って酒でも飲みまひょ。
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