あなたの自立支援医療費を簡単に判定します!
障害者自立支援法が成立したら自分の医療費の自己負担はいったいどうなるのか、という質問をよく受けます。表を見ても複雑でなんだかよくわかりません。そこでぽん太は、はい・いいえで答えるだけで、自分の自己負担がどうなるか簡単に判定できる装置を開発しました。これは新機軸で、はい・いいえ方式を応用したものです。
まず質問1からはじめ、あとは、はい・いいえに従って進んでいってください。「市町村民税」と「所得税」を混同しないように気をつけてくださいね。
1あなたは精神障害のために外来通院治療を継続的に受ける必要がありますか?(ここでは神経症も精神障害に含まれます。また現在32条を使っているひとは全員「はい」へ)。
はい → 2に進む
いいえ → 自立支援医療費は使えません。
健康保険による3割負担です。
2あなたは生活保護を受けていますか?
はい → これまでどおり無料です。
自己負担はありません。
いいえ → 3に進む
3あなたの世帯は、市町村民税が非課税ですか?
(2005.4.19追記:「世帯」の範囲は不確定のようです→「世帯」の範囲が見直されるようです/自立支援医療費を参照。)
はい → 4に進む
いいえ → 5に進む
4あなたの世帯全体の年間収入は80万円未満ですか?
はい → 自己負担は1割で、
1ヶ月の限度額は2500円です。
いいえ → 自己負担は1割で、
1ヶ月の限度額は5000円です。
5あなたの世帯の所得税額は30万円未満ですか?
はい → 6に進む
いいえ → 8に進む
6あなたは、統合失調症、躁うつ病(狭義)、難治性てんかんですか?
はい → 7に進む
いいえ → 自己負担は1割で、限度額はありません。
7あなたの世帯は、所得税が非課税ですか?
はい → 自己負担は1割で、
1ヶ月の限度額は5千円です。
いいえ → 自己負担は1割で、
1ヶ月の限度額は1万円です。
8あなたは、統合失調症、躁うつ病(狭義)、難治性てんかんですか?
はい → 自己負担は1割で、
1ヶ月の限度額は2万円です。
いいえ → 自立支援医療費は使えません。
健康保険による3割負担です。
いかがだったでしょうか?
ちなみに現在の32条の自己負担率は0.5割です(自治体によっては無料のところもあります)。また、たとえば「1ヶ月の限度額が5000円」というのは、医療費の1割を負担していくけれども、1ヶ月あたり5000円以上は払う必要がないということです。
ちなみに1割負担のばあい、病院に1回行くと、診察料が約500円、薬代はひとによって違うとしても、両方あわせて1回1000円ぐらいと考えればいいでしょう。だから2週間に1度通院しているひとなら、月に2回で2000円程度ですみます。問題はデイケアに通っているばあいです。これは1日で700円程度の負担となりますから、週5日で月20日とすれば、それだけで14000円となり、1ヶ月あたりの限度額が重要となってきます。
参考資料:「長野英子のページ」の「障害者自立支援法案」関連資料というページからダウンロードできる、2005年3月18日厚生労働省の社会・援護局障害保健福祉部の全国課長会議における制度改正関係資料(PDFファイルです)の79ページと87ページ。
精神科通院医療費公費負担制度(32条)が障害者自立支援法でどう変わるにかについて、ぽん太は2005年2月26日の記事で、その時点で明らかになっていたことをまとめてあります。
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