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2006/01/08

東京都から医療機関宛に自立支援医療費の案内が来た

 東京都福祉保健局から、ようやく医療機関宛に自立支援医療費の案内が来たので、皆様のためにアップしておきます。ただぽん太はパソコンに詳しくないので、デジカメで撮ったものをpdfファイルに変換したので、読みにくいと思いますがご容赦を。

1ページ2ページ資料1資料2


 資料1に書かれた所得区分や、重度かつ継続の範囲は、ぽん太が2005年12月18日の記事で書いたのと変わっていないようです。

 制度の改正にあたっての手続きに関して、かなり具体的に書かれています。ポイントをあげましょう。
1.32条の有効期限が、平成18年1月〜3月までに切れるひと。
 1月下旬に、本人宛に新様式の申請書が送られてくるので、それを待って更新手続きをするのがいいようです。
2.32条の有効期限が、平成18年4月以降まであるひと。
 1月下旬に、本人宛に申請書などの書類が送られてくるので、それを使って3月までに更新手続きをする必要があります。
3.これまで医療機関が患者票を預かっていましたが、今後は患者さん自身が「医療受給者証」と、場合によっては「月額負担上限額管理票」を携帯し、医療機関や薬局で提示する形になるようです。
4.これまで32条では、住民税非課税者に対して、東京都が独自に5%の補助をしていましたが、4月以降に関しては、住民税非課税世帯について補助を検討中とのことです。詳細は不明です.
5.自立支援医療費の制度は、指定を受けた医療機関、薬局、訪問看護ステーションでしか使えなくなりますが、当面は、現行の32条を利用している機関が「みなし指定医療機関」となり、平成18年4月から19年3月までの間に、本指定の手続きが行われるようです。その際、指定機関となるための条件に関しては、書かれていません。

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