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2015/03/29

【医は算術】一般の寄附を行っている個人事業者の、ふるさと納税の限度額は?

 ぽん太の「医は算術」シリーズ、今回が2回目です……たぶん。
 ふるさと納税。話題になってますね。なんでもたった2,000円の負担で、魚やら野菜やらふるさとの名産品やら温泉宿泊券がもらえるという制度だそうです(なんか間違って理解してる気がします)。
 細かい部分が難しそうですが、物は試しと、昨年山陰のどこにあるかもわからない某自治体に寄附をし、見事ズワイガニをゲットしました。美味しかったです。でも、いくら節税になったのか、よくわかりませんでした。
 そして気になるのは限度額。得をするためには納税額に限度があるらしく、それを超えると節税のメリットがなくなるそうです。しかし計算はなんだか難しそうで、ちまたに早見表のようなものもあふれてますが、「何人家族の月収いくら」というサラリーマン向けのものばかりで、ぽん太のような個人事業の場合の限度がよくわかりません。

 そこでググってみたところ、個人事業の場合に限度額を知ることができるサイトがありました。こちらの小西公認会計士事務所さまのサイトです。これを参考にしながら考えて、計算してみました。

 ♪ピンポ〜ン。以下の記述は、会計のかの字もしらないタヌキのぽん太がネットの情報を参考に考えたものですので、ぜんぜん違っている可能性もあるのでご注意を。うっかり信じ込んであなたが大損しても、ぽん太は責任を取りません。ネットは使用上の注意を守って正しく利用しましょう。

 ふるさと納税による控除の概要は、こちらの総務省のサイトのpdfファイルにも書いてあります。

都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)のうち2千円を超える部分については、一定の上限まで、原則として次のとおり所得税・個人住民税から全額控除される。
① 所得税・・・(寄附金-2千円)を所得控除(所得控除額×所得税率(0~40%(※))が軽減)
② 個人住民税(基本分)・・・(寄附金-2千円)×10%を税額控除
③ 個人住民税(特例分)・・・(寄附金-2千円)×(100%-10%(基本分)-所得税率(0~40%(※)))
→ ①、②により控除できなかった寄附金額を、③により全額控除(所得割額の1割を限度)
(※) 平成26年度から平成50年度については、復興特別所得税を加算した率とする。
 タヌキにもわかる言葉で書くと、ふるさと納税額のうち2千円は、お通し代だと思ってさしあげる。残りの(寄付金ー2千円)に関して、まず①の所得税は、(寄付金ー2千円)に収入などに応じた所得税率をかけた分だけ税金が安くなる。さらに②で、(寄付金ー2千円)の10%が安くなる。③はなんか複雑だけど、要するに(寄付金ー2千円)から①と②を引いた残りの分だけすべて税金が安くなる。
 ということは、①と②と③をあわせれば、(寄付金ー2千円)が全額税金から引かれるということではないか!わはははは、やったぜ!

 ところが、ここで注意すべきことは、上になにげに書かれている③が「所得割額の1割を限度」という言葉。これがふるさと納税額のリミッターになっているわけですね。
 ということで限度額を知るには、

(寄附金-2千円)×(100%-10%(基本分)-所得税率(0~40%))
  =住民税(所得割額)×10%

という方程式を解いていけばいいわけで、小西公認会計士事務所さまの計算によると、

Photo

となります。課税所得金額は、個人事業者なら確定申告書を見るとわかりますから、それから計算すると、ふむ、ふむ、ふむ、なるほどね……。額は秘密だよ。

 ところがぽん太の場合、自慢じゃないけど、福祉団体などに一般の寄附をしているのでさらに話しが複雑です(ほめて、ほめて)。一般の寄付金による控除に関しては、総務省のサイトに「ふるさと納税以外の寄附金税制」というページ(こちら)があります。
 これをじっと見つめてタヌキにも分かるように大雑把に言えば、要するにふるさと納税の①と②だけ。ただし②の「10%」という率が、どこが指定した寄付金控除かによって6%になったり4%になったりする。それから②の「寄付金」は「総所得金額等の30%を限度」と書いてるけど、もちろんぽん太はそんなに高額の寄附はしていないので関係なし。
 ここで大切なのは、③のリミッターはふるさと納税だけに関するものであり、一般の寄付金額がふるさと納税の限度額に影響を及ぼすことがない、というところ。

 ということで、結論としては、一般の寄付金による所得控除も含めて計算した課税所得金額から、小西公認会計士事務所さんの算出した表で限度額を計算し、用心のためにそれよりやや少ない額をふるさと納税すればいいようです。

 ふふふ、今年は何をもらおうかな?

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